楽曲使用
鼓童の楽曲使用を希望される方へ
皆さんは鼓童の公演以外の場所で、鼓童の演目を耳にされたことがあることと思います。また、鼓童の音楽を自分たちの活動の中で使いたいと希望されている方もいらっしゃるでしょう。様々なところで鼓童の楽曲が使用され、皆さんに愛聴されることは私たちにとって喜ぶべきことですが、無許諾で編曲されたものを、オリジナル曲として演奏されているケースなども最近は見受けられ、非常に残念に感じております。
鼓童の楽曲の多くは、メンバーやいろいろな作曲家が苦心して作り上げたかけがえのない財産です。鼓童の演目をお使いになる場合は、決められた手続きを経てご使用くださいますようお願いいたします。
手続きについて
鼓童の楽曲をご使用になる際の手続きは、二段階に分けられます。下記の内容をお読みの上、手続きをお願いいたします。
楽曲使用の許諾
まずは音大工宛に問い合わせフォームより楽曲使用希望の旨をご連絡下さい。折り返し、必要事項等についてご連絡差し上げます。
音楽著作権の申請
国内での使用・演奏
社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)にて手続きをお願いいたします。詳細については、社団法人 日本音楽著作権協会:音楽を使う方 をご覧下さい。
海外での使用・演奏
問い合わせフォームより楽曲使用希望の旨をご連絡下さい。
また、石井眞木氏の楽曲を使用・演奏される場合は、GEMA へお問い合わせ下さい。
伝統的な民族芸能を基本にした演目について
伝統的な民俗芸能を基本にした演目については、明確な作曲者がおりませんので、上記の手続きは必要ありません。しかし、民俗芸能はその地域の方々の多大な努力によって伝承、発展しています。鼓童の舞台をご覧になった方が伝統的な民族芸能を基本にした演目を使用・演奏する場合は、必ず原曲の地域の保存会の方々に連絡・確認されますようお願いいたします。無断での使用・演奏は必ずお控え下さいますよう、お願いいたします。
また、鼓童の演目の中で、使用・演奏を希望する楽曲が伝統的な民俗芸能を基本にした演目なのかどうかわからない場合は、問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。